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財団について

代表者挨拶

拝啓 
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 このたび、私どもは志を同じくする仲間とともに「一般財団法人Human Academic Labs」を設立する運びとなりました。
 現代社会は、めざましい技術革新の一方で、人と人とのつながりが希薄になり、「いかに生きるか」という根源的な問いに立ち止まる機会が失われつつあるように思われます。
 当財団は、学術の知と人間の生とを結び、各界の第一人者の知見を社会へひらく場として、地道な歩みを重ねてまいる所存です。
 皆様方の温かなご支援、ご鞭撻を心よりお願い申し上げます。

敬具 
一般財団法人 
Human Academic Labs
代表理事 多田圭一

役員構成

代表理事
 多田圭一

理事
 加藤憲子
 三好 彩
 今瀬康夫
 木村卓二

監事
 北見俊輔

評議員
 島陽一郎
 森田俊和
 平塚篤史

定款

⼀般財団法⼈ Human Academic Labs 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法⼈は、⼀般財団法⼈ Human Academic Labsと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法⼈は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(⽬的)
第3条 当法⼈は、⼈々が豊かで健全な社会を構築できるよう、⼈間の能⼒や潜在的可能性について多⾓的な
調査研究を⾏うとともに、それに基づき⼈間社会およびそれらを取り巻く諸課題を学術的視点から精査し、
解決策を提⽰することを⽬的とする。さらに、⼈々が幸福に⽣きるためのプログラムの開発や循環型社会の
構築を⽬指した実践活動、並びに⼈道的、物質的⽀援を実⾏する。また、⽂化交流および⽂化芸術活動の振
興を通じて、居住する地域や年代性別を問わず、すべての⼈々のウェルビーイングを実現し、⼼豊かで多様
性に富み活⼒のある社会形成を図るとともに、次世代を担う柔軟で対応⼒のある⼈材を育成することをその
使命とする。
(事業)
第4条 当法⼈は、前条の⽬的を達成するために以下の事業を⾏う。
1.能⼒開発に関する調査・研究および講習会の開催と資格の付与
2.⼼⾝の健康維持およびウェルビーイングに関する調査・研究・勉強会およびプログラムの開発
3.教育・⽂化・芸術の振興を⽬的とした展覧会、講演会、シンポジウム等の主催、共催、後援、協賛
4.美術品の収集・保管および展⽰、研究調査
5.⼼⾝の健全な発達と教育やスポーツとの関連性の調査・研究およびプログラムの開発
6.関連する企業、団体、研究者への⽀援活動
7.各種出版物の企画、制作、発⾏および販売
8.デジタルコンテンツ(映像、⾳声、動画等)の企画、制作、編集および販売
9.上記に関連する商品の企画販売
10.上記⽬的の達成に向けた唱道活動
11.教育・⽂化・芸術の振興を⽬的とした基⾦の設⽴
12.その他、本法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
(事業の地域)
第5条 当法⼈の事業は、国内および海外において実施する。
(公告の⽅法)
第6条 当法⼈の公告は、官報に掲載する⽅法により⾏う。
第2章 財産及び会計
(設⽴者の⽒名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第7条 設⽴者の⽒名及び住所並びに当法⼈の設⽴に際して設⽴者が拠出す
る財産及びその価額は、次のとおりである。
設⽴者 埼⽟県⾏⽥市向町28番32号 多⽥ 圭⼀
拠出財産及びその価額 現⾦ 100万円
設⽴者 千葉県佐倉市江原台⼆丁⽬21番地9 加藤 憲⼦拠出財産及びその価額 現⾦ 100万円
設⽴者 静岡県伊東市富⼾1317番地の393 三好 彩
拠出財産及びその価額 現⾦ 100万円
(基本財産)
第8条
この法⼈の⽬的である事業を⾏うために不可⽋な第7条の財産は、この法⼈の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法⼈の⽬的を達成するために善良な管理
者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の⼀部を処分しようとするとき及び基本財産から除外し
ようとするときは、あらかじめ評議員会の特別決議を経るものとする。
(剰余⾦の不分配)
第9条 当法⼈は、剰余⾦の分配を⾏わない。
(事業年度)
第10条 当法⼈の事業年度は、毎年10⽉1⽇から翌年9⽉末⽇までの年1期とする。
(事業計画及び収⽀予算)
第11条 当法⼈の事業計画及び収⽀予算については、毎事業年度開始⽇の前⽇までに代表理事が作成し、
理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監
事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を
報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
⼀ 事業報告
⼆ 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、⼜は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、
従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(残余財産の帰属)
第13条 当法⼈が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、当法⼈と類似の事
業を⽬的とする他の公益法⼈⼜は国若しくは地⽅
公共団体に贈与するものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第14条 当法⼈に、評議員3名以上を置く。
(選任及び解任)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において⾏う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委
員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任する。
⼀ この法⼈⼜は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を
執⾏する者⼜は使⽤⼈でないこと。⼆ 過去に前号に規定する者となったことがないこと。
三 前2号に規定する者の配偶者、3親等内の親族、使⽤⼈(過去に使⽤⼈となった者も含む。)でないこ
と。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会⼜は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適
任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
⼀ 当該候補者の経歴
⼆ 当該候補者を候補者とした理由
三 当該候補者とこの法⼈及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
四 当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。ただし、外部委員の1
名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を⽋くこととなるときに備えて、補⽋の評議員を選任
することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
⼀ 当該候補者が補⽋の評議員である旨
⼆ 当該候補者を1名⼜は2名以上の特定の評議員の補⽋の評議員として選任するときは、その旨及び当該
特定の評議員の⽒名
三 同⼀の評議員(2名以上の評議員の補⽋として選任した場合にあっては、当該2⼈以上の評議員)につ
き2名以上の補⽋の評議員を選任するときは、当該補⽋の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補⽋の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時評議員会の終結の時までその効⼒を有する。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補⽋として⼜は増員により選任された評議員の任期は、前任者⼜はそ
の選任時に在任する評議員の任期の了する時までとする。
(報酬等)
第17条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を⾏うために要する費⽤の⽀払をする
ことができる。
第2節 評議員会
(権限)
第18条 評議員会は、評議員会は、次の事項について決議する。
⼀ 理事及び監事の選任及び解任
⼆ 理事及び監事の報酬等の額
三 計算書類等の承認
四 定款の変更
五 その他評議員会で決議するものとして法令⼜はこの定款で定められた事項
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、評議員会の招集を請
求することができる。
(開催)
第20条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か⽉以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催す
る。
(議⻑)
第21条 評議員会の議⻑は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の
過半数をもって⾏う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3
分の2以上に当たる多数をもって⾏わなければならない。
⼀ 監事の解任
⼆ 定款の変更
三 その他法令で定められた事項
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作
成し、出席した評議員及び理事がこれに署名⼜は記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員)
第24条 当法⼈に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上
⑵ 監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終
了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時
までとする。
3 任期の満了前に退任した理事⼜は監事の補⽋として、⼜は増員により選任された理事及び監事の任期
は、前任者の任期の残存期間と同⼀とする。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執⾏する。
2 代表理事は、当法⼈を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。2 監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、当法⼈の業務及び財産の状況の調査を
することができる。
(解任)
第29条 理事⼜は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事⼜は監事を評議員会において解任す
ることができる。ただし、監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる
多数をもって⾏わなければならない。
⑴ 職務上の義務に違反し、⼜は職務を懈怠したとき。
⑵ ⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に⽀障があり、⼜はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当法⼈か
ら受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第2節 理事会
(権限)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を⾏う。
⑴ 業務執⾏の決定
⑵ 理事の職務の執⾏の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の⽇の5⽇前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要がある
ときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の⼿続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議⻑)
第33条 理事会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過
半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事が
これに署名⼜は記名押印する。
第5章 定款の変更
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数
をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、当法⼈の⽬的並びに評議員の選任及び解任の⽅法についても適⽤する。
第6章 附 則
(設⽴時の評議員)
第37条 当法⼈の設⽴時評議員は、次のとおりとする。設⽴時評議員 島陽⼀郎 森⽥俊和 平塚篤史
(設⽴時の役員)
第38条 当法⼈の設⽴時理事、設⽴時代表理事及び設⽴時監事は、次のとおりとする。
設⽴時理事 多⽥圭⼀ 加藤憲⼦ 三好彩
設⽴時監事 北⾒俊輔
(最初の事業年度)
第39条 当法⼈の最初の事業年度は、当法⼈成⽴の⽇から令和6年9⽉末⽇までとする。
(法令の準拠)
第40条 本定款に定めのない事項は、すべて⼀般法⼈法その他の法令に従う。
上記は当会社の原稿定款に相違ありません。
令和7年3⽉3⽇
埼⽟県⾏⽥市向町28番32号
代表理事 多⽥ 圭⼀